隠し撮りは犯罪?合法的に証拠として使える?
カメラの性能向上に伴ない、防犯カメラで録画した犯行現場の映像が証拠として採用されるケースは増加の一途を辿っています。
しかし、これはあくまでもコンビニや銀行、エレベーターや路地裏等の犯罪が起こり得る可能性が高い場所に設置され、かつ認知できる場所に設置された、防犯も兼ねた「監視カメラ」で撮影された場合の話です。
では、小型カメラやカモフラージュカメラ等の隠しカメラで、こっそりと録画・撮影した映像は証拠と成り得るのでしょうか。
また、逆に撮影した側が罪に問われる事はないのでしょうか。
隠し撮りは犯罪になるのか?実際に適用される法律色々
証拠確保のために仕掛けた隠しカメラでの撮影、もしくはこっそりと持ち歩いていた小型カメラによる隠し撮りが「盗撮目的」と判断され、自身が罰せられる可能性は残念ながらあります。
では、それはどういう場合でしょうか。
実は、あまり知られていませんが、隠し撮りや盗撮を罰する法律というものは個別に存在しないので、現状では、様々な法律を併用して合法・非合法を判断しています。
隠し撮りによる撮影が非合法とみなされるのは、
撮影対象の承認を得ずに撮影する行為(個人情報保護法)、
風呂やトイレ等、衣服の一部またはすべてを脱ぐ場所での撮影や、衣服の中を撮ろうとする行為(軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例)、
が挙げられます。
また、
カメラを設置するために事務所などの他者管理物件に、許可された利用目的以外で入ったり(建造物侵入罪)、そこでカメラ稼働のために電気などを利用する事(窃盗罪)も罪に問われることがあります。
それでは、個人で隠しカメラを設置することはやはり法に触れてしまう事(違法)なのでしょうか?
実際に隠し撮りが証拠として認められるケースとそうでないケース
自宅に隠しカメラを設置して、ベビーシッターが子供に対して虐待を行なっていた現場を映像として保存し、それが証拠として扱われたケースは実際にあります。
また、職場においてのパワハラやセクハラ、ストーカー行為の証拠として、実際に法廷で隠し撮りの写真や動画が採用された例もあります。
ただし、上記はあくまでも隠し撮りもやむなしと判断された合理的な理由がある場合での話になります。
1つ目の例では防犯カメラでは別の場所で虐待される可能性が高いですし、他の例はそれが起こる場所を特定できない事から隠し持った小型カメラ等で撮影するのが効果的でしょう。
逆に、浮気調査のために、自室寝室や相手の車に隠しカメラを仕掛けての隠し撮りによる映像は、合理的とは認められず、証拠として採用されないケースも多々ありますのでご注意ください。
隠しカメラは合法的に証拠として使えるのか?
上記のように、昨今の裁判所の判例は
「隠し撮りを行なうべき合理的な理由があれば、その映像は証拠として認める」
場合が多くなっています。
職場ではセクハラやパワハラ、自宅では悪質な訪問販売や不法侵入・下着泥棒。その他、車上荒らしやいじめ等など。
理不尽なトラブルは日常の様々な場面に潜んでいます。
しかし、それらに巻き込まれてしまった場合、その証拠となるべきものがなければ警察等の対処をするべき機関が動いてくれない事もしばしばあるのが現状です。
あなたが、もしそのような状況に陥った(陥っている)場合、
自分や家族等の身を守るための合理的な理由があるのならば、その犯罪行為のさらなる被害を出さないためにも、映像という証拠をより確実な方法で取得するための隠し撮りを行なう事は決して悪い事ではありません。
勇気ある一歩を踏み出しましょう。
しかし、その判断がどうしても難しい場合は、悩んで立ち止まるのではなく、警察や無料法律相談所等に電話をする等、まずは解決のための一歩を確実に踏み出す事から始めてみましょう。